寄 附 行 為
財団法人 羽島市地域振興公社寄附行為
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人羽島市地域振興公社(以下「公社」という。)という。
(事務所)
第2条 公社は、事務所を岐阜県羽島市竹鼻町丸の内6丁目7番地に置く。
(目的)
第3条 公社は、羽島市(以下「市」という。)の委託を受け、市が設置する
施設等(以下「施設」という。)の管理及び運営を行い、
市と一体となって市民サービスの向上を促進し、
もって市民福祉の増進と文化の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 公社は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 市民の健康及び福祉の増進に関すること。
(2)文化の振興に関すること。
(3)施設利用に対する啓蒙及び普及に関すること。
(4)施設の維持管理に関すること。
(5)その他目的を達成するために必要な事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 公社の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品及び補助金
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。
ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の4分の3
以上の同意を得、岐阜県知事の承認を得て、その一部を処分し、又は担保
に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便局若しくは確実な金融機関に預け入れ、信
託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 公社の経費は、運用財産をもって支弁する。
(会計年度)
第10条 公社の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第11条 公社の事業計画及び予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始
前に理事会の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第12条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立
しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じてこれを執行することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第13条 公社の事業報告及び決算は、理事長が作成し、その年度末の財産
目録とともに監事の監査を受け、毎会計年度終了後2月以内に理事会の
承認を得なければならない。
第3章 役員等
(種別及び選任)
第14条 公社に、次の役員を置く。
(1)理事長 1人
(2)副理事長 1人
(3)常務理事 2人
(4)理 事 10人以上13人以内(理事長、副理事長及び常務理事を含む。)
(5)監 事 2人
2 役員は、羽島市長が任命する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第15条 理事長は、公社を代表し、業務を統轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠
けたときは,その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して日常の業務を処理し、理事
長及び副理事長が欠けたときは、あらかじめ指定する常務理事がその職務
を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会又は岐阜県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、又は召集すること。
(任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により就任
した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任することができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任
するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において
理事現在数の4分の3以上の同意を得て、これを解任することができる。
この場合において、解任の議決を行う理事会においてその役員に弁明の機
会を与えなければならない。
(1)心身の故障その他の理由により、職務の執行に耐えることができない
と認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認
められるとき。
(顧問等)
第17条の2 公社に顧問等を置くことができる。
2 顧問等は、識見を有する者のうちから理事長が委嘱する。
3 顧問等は、公社の業務に関する重要な事項について、理事長の諮問に
応じ、助言する。
4 前3項に定めるもののほか、顧問等に関し必要な事項は、理事長が定める。
(報酬)
第18条 役員は、有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を得て理事長が定める。
(事務局)
第19条 公社の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の議決を
得て理事長が定める。
第4章 理事会
(構成)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第21条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、公社の運営に
関する重要な事項を議決する。
(開催)
第22条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事の5分の1以上
から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招集)
第23条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条の規定による請求があったときは、その請求があった日
から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事長は、理事会を招集するときは、開会の日の5日前までに、会議の
目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、文書をもって通
知しなければならない。
(議長)
第24条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第25条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第26条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席
した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじ
め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人
として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定
の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しな
ければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、議長のほか、その理事会において選任された議事録署名人
2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第29条 この寄附行為は、理事会において理事の4分の3以上の議決を得、
かつ、岐阜県知事の認可を得なければ、変更することができない。
(解散)
第30条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の処分)
第31条 公社の解散のときに存する残余財産は、理事会において理事の
4分の3以上の同意を得、かつ、岐阜県知事の許可を得て、市に返還するものとする。
第6章 補 則
(委任)
第32条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を得て理事長が定める。
附 則
1 この寄附行為は、この法人の設立の許可のあった日(昭和62年3月23日)から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第14条第2項の規定にかかわらず別紙
役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず昭和63年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第11条の規定にかかわ
らず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の会計年度は、第10条の規定にかかわらず、設立の許可のあった日から昭和63年3月31日までとする。
附 則
この寄附行為は、岐阜県知事の変更の認可のあった日(平成10年3月12日)から施行する。
ただし、第2条の改正規定は、平成10年7月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、岐阜県知事の認可のあった日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附 則
この寄附行為は、岐阜県知事の認可のあった日から施行する。
